移乗機器SIGのご案内

 移乗機器SIG(Special Interest Group)は日本リハビリテーション工学協会の公式SIGとして、1998年に発足しました。
2007年にSIG規約を定めて活動を行っています。活動は毎年リハビリテーション工学協会の活動年次に合わせて年次計画を立てて行っています。

 入会に特段の条件はありません。障がい者・児、高齢者の移乗の問題に興味があり、移乗技術や移乗用具に積極的に関わり、現状を改善してゆくことに関心を持っておられる方はどなたでも歓迎です。
 現在会員は、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、看護師、保健師など医療・福祉分野で臨床現場や教育に関わっておられる方が多いようです。
 2008年現在は、会費を徴収しておりません(登録無料)。今後活動内容によっては会費徴収も視野に入れて検討中です。

 オンライン会員登録をご希望の方はこちらへ・・・.


 会の運営は以下の理事によって行われています。
● 移乗機器SIG役員
会  長 古田 恒輔 神戸学院大学 総合リハビリテーション学部(OT)
事務局長 青木久美子 宇部記念病院訪問リハビリテーション(OT)
役  員 松本 多正 介護老人保健施設 アメニティ国分(OT)
山形 茂生 別府リハビリテーションセンター(OT)
泉二 美穂(モトジミホ) 奄美中央病院リハビリテーション科(PT)
金城 知子 沖縄リハビリテーション福祉学院(OT)


事務局 神戸学院大学 総合リハビリテーション学部 古田研究室
〒651-2180 神戸市西区伊川谷町有瀬518番地
TEL/FAX 078-974-2036
e-mail アルファベット小文字でシーエーエフジィ゙ーエフ130@hcn.zaq.ne.jp
ご連絡はe-mailもしくはFAXでお願いします。
新規入会に関しましては、ホームページ(新規入会案内)からお手続き下さい。(メールアドレス必須)
事務局より入会申し込み確認書をご送付いたします。


● 移乗機器SIG会則
移乗機器SIG会則(2008)
第1章 総則
第1条 (名称) 本会は日本リハビリテーション工学協会(Rehabilitation Engineering Society of Japan、RESJA)における「移乗機器SIG(Special Interest Group)」とする。
第2条 (事務局)本会の事務局を兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬518 神戸学院大学総合リハビリテーション学部 古田研究室内におく。
2.事務局には、理事会の承認を経て事務局長をおく。
第2章 目的および事業
第3条 (目的) 本会は、生活を行う上で障害や障害を有する可能性のある人々に対して生活を豊かに実現するための移乗における支援技術の発展・普及および移乗技術を通じて学術・文化・産業の振興に寄与することを目的とする。
第4条 (事業) 本会は第3条の目的を達成するために、下記に掲げる事業を実施する。
1.専門部会の開催
2.講習会などにおける刊行物の発行
3.講習会・講演会などの開催
4.移乗に関する福祉用具や支援技術などに関する啓蒙・普及・相談活動
6.国内の関係諸機関・団体との協力活動
7.その他必要な事業
第3章 会員
第5条 (会員の種類) 本会は下記に掲げる会員をもって構成する。
1.正会員 第3条の目的に賛同する日本リハビリテーション工学協会の正会員。
2.準会員 第3条の目的に賛同する日本リハビリテーション工学協会会員以外の者。
3.名誉会員 本会の発展に貢献した者で、役員会において推薦された者。名誉会員は、
費の納入を免除される。
4.賛助会員 本会の主旨および活動に協賛する個人および法人。
第6条 (入会) 入会希望者は入会申込書に必要事項を記入し別途会費を添えて本会事務局に申し込むものとし、役員会の承認を経て会員となる。
第7条 (会費) 当面の間入会金および会費は徴収しないものとする。
第8条 (資格の喪失) 会員は次の事由によって、その資格を喪失する。
1.退会
2.死亡、失跡
3.除名
4.本会の解散
第9条 (退会) 会員で退会しようとする者は、その義務を完了した後に退会届を本会事務局まで提出しなければならない。
第10条(除名) 会員が次の各号に該当するときは、役員会の議決を経て会長がこれを除名することができる。
1.本会の名誉を傷つけ、また本会の目的に反する行為があったとき。
第4章 役員
第11条(役員の種類) 本会に次の役員をおく。
1.会長 1名
2.理 事 若干名
3.監 事 2名
4.顧 問 若干名
第12条(会長) 会長は本会を代表する。
第13条(役員会) 役員は役員会を組織する。
2.役員会は本会則に基づいて会務を執行する。
3.監事および事務局長は役員会に出席することができる。
4.会長が事故・病気等により責務を実行できない時は、あらかじめ定められた役員がその職務を代行する。
5.その他、役員会が必要と認めた者は、役員会に出席することができる。
第14条(監査) 監事は会の財産および業務の執行を監査する。
第15条(顧問) 顧問は必要に応じて役員会を補佐する。
第16条(役員の選定) 役員および監事は正会員の中から現役員の推薦により選出し、任期は6月1日より2年間とし、再選を妨げない。希望者が多数となった場合は、選挙を行う。
2.会長は役員の互選により決定する。
3.顧問は役員会の推薦により会長が任命する。
第17条(任期) 役員および監事の任期は6月1日より原則2年間とし、再選を妨げない。
2.顧問の任期は6月1日より2年間とする。
3.役員はその任期満了後であっても後任の就任まではその任期を行う義務がある。
4.欠員または増員により選任された役員の任期は前任者または現任者の残任期間とする。
第5章 会議
第18条(会議の種類) 会議は役員会とする。
第19条(役員会の付議事項) 次の事項は役員会に提出して、その承認を受けなければならない。
1.事業報告および収支決算
2.事業計画および収支予算
3.その他、役員会で必要と認めた事項
第20条(決定事項の通知) 役員会で議決した事項は、全会員にホームページその他のメディアを用いて通知する。
第21条(役員会の招集) 役員会は会長が業務遂行上必要と認めたとき招集する。ただし、会長は役員の在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を書面により明示して役員会の招集を請求された場合は、滞りなくこれを招集しなければならない。
第22条(役員会の議長) 役員会の議長は会長がつとめる。
第23条(役員会の定足数と議決)
1.役員会は役員現在数の3分の2以上の出席および議長への委任により成立する。
2.役員会の議決は議長を除いた出席理事の過半数で決するものとする。ただし、賛否同数の場合には議長が決する。
第6章 委員会および専門部会
第24条(委員会の設置) 本会の目的および事業を達成するため、必要に応じてその事業を遂行する委員会を役員会の承認を経て設置することができる。
第25条(専門部会の設置) 本会の目的を達成するため、必要に応じて専門部会を役員会の承認を経て設置することができる。
第7章 会計
第26条(会計年度) 本会の会計年度は日本リハビリテーション工学協会の会計年度とする。
第27条(収支) 本会の維持は次の収入をもってあてる。
1.事業に伴う収入
2.寄付および日本リハビリテーション工学協会からの補助助成による金品
3.その他の収入
第8章 会則の変更および解散
第28条(会則の変更) 本会則の変更または追加は役員会の承認を受けなければならない。
第29条(本会の解散) 本会の解散は役員会および会員の3分の2以上の賛同を経なければならない。
第9章 補則
第30条(細則)この会則の施行についての細則は役員会の議決を経て、別に定めることができる。
附 則
1.本会則は2007年10月1日から施行する。