奈良 勲
総合リハビリテーション学部は、神戸学院大学の7番目の学部として、2005年4月に開設されました。本学部は、医療リハビリテーション学科として、理学療法学専攻(理学療法士の育成:定員40名)、作業療法学専攻(作業療法士の育成:定員40名)、社会リハビリテーション学科(社会福祉士および精神保健福祉士の育成:定員120名)の二つの学科から構成されております。
本学部の名称を総合リハビリテーション学部としたのは、いわゆる、リハビリテーション活動にとって、医療的介入および社会的支援といった双方の総合的なアプローチが不可欠となるからです。つまり、医療的側面から病気や怪我に起因する傷害・障害などに対する治療的介入を行ない、心身の機能や活動の改善を図ると同時に、対象者の方々が住みなれた地域で人間らしい社会生活を営めるように福祉的、精神的側面から支援する必要性があるからです。
リハビリテーション、rehabilitationということば自体の意味は、再適合となります。しかし、人間を含む生き物は、生きてゆくために、常に自然環境に順応・適応する必然性があります。なかでも、人間は、古来より自らが創りあげてきた諸々の文化、街、制度などの複雑な社会環境に適応してきた結果、人類として生存し続けているのです。したがいまして、リハビリテーションの意味を「再(連続的な)適応」と拡大解釈するのがより妥当だと考えられます。
仮に個人が健康な状態で誕生しても、心身が発育・発達し、そして、加齢によって退行現象が生じて変化します。また、自然・社会環境も時代とともに変化します。変化する人間が変化する環境下で生きてゆくための適応行動は、再(re)を付けないハビリテーション、habilitationとなります。とすれば、人間は、健康であったとしても、誰もがハビリテーションの対象になるといえます。
しかしながら、一時的であれ大小を問わず、傷害・障害を来たし、そのままの状態では、社会生活を送ることが困難になることがあります。そのような場合には、上記のごとく、医療的介入・社会的支援を包括した総合リハビリテーション活動によって再度人間らしい社会生活を取り戻すことが必須となります。
このような観点から『総合リハビリテーション学会』では、学生・大学院生・卒業生および教員などが共同して研究開発を推進し、総合リハビリテーション学の発展を志向して地域住民の保健・医療・福祉に寄与すべく努めています。
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学会会則 |
(名称) 第1条 本会は、神戸学院大学総合リハビリテーション学会と称する。 (事務所) 第2条 本会は、事務局を神戸市西区伊川谷町有瀬518 神戸学院大学総合リハビリテーション学部内に置く。 (目的) 第3条 本会は、総合リハビリテーション学に関する研究の推進、知識・技能の普及により、総合リハビリテーション学の発展を図り、地域住民の全人的な生活機能の向上に寄与することを目的とする。あわせて、本学総合リハビリテーション学部の学生及び卒業生の本会への参画を得ることで、この分野において有能な人材の育成に資することを目的とする。 (事業) 第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 (1) 学術集会、研修会等の開催 (2) 学術出版物の発行 (3) 会員による研究への助成 (4) その他前条の目的を達成するために必要な事業 (会員) 第5条 本会は、次の会員をもって組織する。 (1) 正会員 神戸学院大学総合リハビリテーション学部及び大学院に在籍する学生並びに卒業生・修了生及び教員 (2) 特別会員 本学部にかつて籍のあった教員 (3) 賛助会員 本会の目的に賛同する人及び目的に賛同し事業を援助する団体 (4) 名誉会員 本会に特に功労のあった人で、役員会が正会員又は特別会員の中から推薦し、評議員会で承認された人。 (会員の義務及び権利) 第6条 会員は、会則第3条の目的に沿って、本会の事業に協力しなければならない。 2 正会員及び特別会員は、所定の入会金及び会費を納入しなければならない。 3 会員は、氏名、住所等に変更があったときには、すみやかに事務局に報告しなければならない。 4 会員は、学術集会等に参加できる。 (会費) 第7条 会員は、次に定める会費を納入しなければならない。ただし、特別会員及び名誉会員はのぞく。 (1)正会員 年額 2,000円(入会金 1,000円) (2)賛助会員 個人年額 2,000円 団体年額 20,000円 2 正会員のうち学生については、入学手続き時に入会金及び1年分の会費を納入する。次年度からは、卒業年度まで毎年前期授業料納入時に1年分の会費を納入する。 3 正会員のうち卒業生・修了生については、会費は徴収しない。 4 正会員のうち卒業生で大学院入学生については、入会金は徴収しない。 (会費の不返還) 第8条 すでに徴収された会費は、原則として返還されない。ただし、役員会で認められた場合は例外とし、その方法は審議により決定する。 (免除) 第9条 会費の免除の取り扱いは、原則としてないものとする。 (役員) 第10条 本会に会長、副会長、幹事及び監事を置く。役員は、役員会を構成する。 (1) 会長 1名(教員又は卒業生・修了生の中から役員会で互選) (2) 副会長 2名(内学生1名) (3) 幹事 10数名(内各学年から学生1名、計4名、卒業生・修了生から若干名) (4) 監事 2名(内学生1名) (役員の選任及び任期) 第11条 会長以外の役員は会長が評議員の中から指名し、評議員会の承認を得る。 2 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。 3 学生役員は学部在籍期間とする。 4 欠員補充のために選任された人については、前任者の残任期間とする。 5 役員は任期終了後も次期役員が決まるまでは、なおその職務にあるものとする。 (役員の職責) 第12条 役員の職責を次のとおりとする。 (1) 会長は、本会を代表し、会務を総括する。 (2) 副会長は、会長を補佐し、会務を掌る。 会長に事故あるときには、会長の職務を代行する。 (3) 幹事は、会長及び副会長を補佐し、本会の事業の実施にあたる。 (4) 監事は、本会の会務及び経理を監査する。 2 幹事は、本会の事業の実施において必要があれば、会長の同意を得て会員をもって各種委員会を組織することができる。 (評議員) 第13条 本会に35名以内の評議員を置く。評議員は、本会運営上の審議機関たる評議員会を構成する。 2 評議員は、正会員、特別会員の中から役員が推薦し、評議員会の承認を得る。 3 評議員は、役員(14名)の他、教員9名、学生8名、外部者4名とする。 4 評議員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、学生評議員は学部在籍期間とする。 (委員会等) 第14条 本会に紀要編集委員会、大会運営委員会およびホームページ委員を置く。 2 紀要編集委員は、委員6名とし、内1名を委員長する。 3 大会運営委員は、委員4名とし、内1名を委員長(大会長)とする。 4 ホームページ委員は1名とする。 (会計年度) 第15条 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 (事業・会計報告) 第16条 会長は、毎年会計年度終了後にすみやかに前年度の事業・会計報告を行い、評議員会の審議をうけ、承認を得なければならない。 (会則の改正) 第17条 本会則の改正は、評議員会の決議によってこれを行う。ただし、この決議は出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。 附則 この会則は、2006年4月1日から施行する。 附則 この会則は、2011年5月25日から施行し、2011年4月1日から適用する。 附則 この会則は、2012年5月30日から施行し、2012年4月1日から適用する。 附則 この会則は、2013年5月22日から施行し、2013年4月1日から適用する。 附則 1 この会則は、2017年5月31日から施行し、2017年4月1日から適用する。 2 終身会員制度の廃止に伴い、既納の終身会費の返還については、2017年5月31日評議員会の決議に基づき行うものとする。
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役員一覧 |
2021年度 神戸学院大学総合リハビリテーション学会 役員および評議員 1.役員 会長 岩井 信彦
副会長 坂田 憲二郎 村上 稜太 幹事 春藤 久人 西垣 千春
大庭 潤平 脇田 吉隆 尾嵜 遠見
近藤 瑞樹 曽我 千尋 久田 直樹 橋本 美咲
監事 糟谷 佐紀 山内 魁人
2.評議員 上記1の役員(14名)と以下の21名とする
小坂 享子 坂井 一雄 備酒 信彦 藤原 瑞穂 古田 恒輔 村尾 浩 宮崎 清恵 森本 陽介 加藤 雅子
上村 龍世 田中 三咲 藤尾 知美 田嶋 晃英
當銘 竜基 真弓 かや 朝日 雅稔 一ノ瀬 仁美
(学外)
北村 沙織理 (神戸学院大学)
服部 愛 (パシフィックサプライ株式会社)
久保 宏紀 (伊丹恒生脳神経外科病院)
安藤 悠 (総合リハビリテーションセンター)
2021年度 神戸学院大学総合リハビリテーション学会 委員会委員 1.紀要編集委員会
委員長 阪井 一雄
委員 坂本 年将 森本 陽介 尾嵜 遠見 西垣 千春 川本 健太郎
2.学術大会運営委員会
委員長 松原 貴子
委員 森本 陽介 阪井 一雄 川本 健太郎
3.ホームページ
委員 下 和弘
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